退職金の税金制度として所得税と住民税がかかります。退職金の税金は公務員でも中小企業でも規定があり、確定申告が必要な場合も多々あります。
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退職金の税金は所得税と住民税です。退職金の所得税は分離課税制度が採用されます。では退職金の所得税はどのように算出されるのでしょうか。まずは退職所得を計算してみましょう。退職金から退職所得控除額を引いたものの2分の1の額が退職所得になります。退職金から退職所得控除額を引いたものがマイナスの場合は退職金に所得税はかかりません。
退職金の税金に関して、退職所得控除額はどのように決まるのでしょうか。それは勤続年数によって変わってきます。勤続年数が20年を越える場合は800万円+70万円これに勤続年数から20年を引いたものをかけた額になります。勤続20年以下は40万円に勤続年数をかけた額。また勤続2年以下は80万円です。また退職理由が障害者になったことからでしたら、その場合100万円が加算されます。
退職金の税金に関して、所得税は先ほど算出した退職所得に税率を掛け控除額を引いたものが所得税となります。では税率はと言いますと、退職所得が330万円以下ですと税率10%で控除額は0円です。330万円超〜900万円以下の場合、税率が20%で控除額が33万円です。退職所得額が900万円超〜1800万円以下の場合は税率30%で、控除額は123万円となります。退職所得1800万円超ですと税率37%、控除額が249万円になります。
退職金の税金のもうひとつの税金、住民税は退職所得×住民税の所得割の税率×0.9となります。退職金にかかる住民税は現年課税法がとられています。
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